顕正会発足50周年記念「誑惑の正本堂 崩壊す!!」
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第二次諌暁に立つ

「正本堂に就き池田会長に糾し訴う」

 だがこれも、顕正会の目を恐れての、一時的擬態に過ぎなかった。
 確認書より一年後、池田が学会の内部集会で、密かに「正本堂こそ御遺命の戒壇である」と強調していることがわかった。
 この違約を見て、私は「正本堂に就き池田会長に糺し訴う」と題する一書を認め、池田大作に送附した。
 これも反応が直ちに現われた。池田に指示されたのであろう、宗務院の早瀬・阿部両役僧が、私に「会いたい」と申し入れてきた。
 会談は法道院で行われた。二人は「何とか穏便に…」と繰り返すだけで、こちらの意向を探るような姿勢に終始した。
 そこで私は、二人に云った。
 「この上は、宗務院が公式声明を出したらどうか。その内容は
 @正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄に御遺命の事の戒壇ではない。
 A正本堂は奉安殿の延長として、国立戒壇建立の日まで、戒壇の大御本尊を厳護し奉る殿堂である。
 B御遺命の戒壇とは、広布の暁に冨士山天生原に建立される国立戒壇である――とすべきである」と。
 二人は「猊下にお伝えする」と云った。

「訓諭」発布

 このとき、正本堂の落成はすでに半年後に迫っていた。宗門としても、正本堂の意義を公式に宣言する「訓諭」を発布すべき時が近づいていた。
 「訓諭」とは、管長が一宗を嚮導するために発する最高の指南とされている。国でいえば天皇の詔勅のごときものである。
 池田大作はこの訓諭で、ことを決しようとしていた。すなわち、正本堂完成をもって広布達成と御遺命成就を宣言する「訓諭」を作らせようとしていたのである。
 池田はこの意向を早瀬・阿部両役僧を通して細井管長に強要した。だが細井管長には躊躇があった。私の諫暁が深く心に突き刺さり、怖れていたのである。
 池田は、学会顧問弁護士の山崎正友らを使って、宗門に猛烈な威しをかけた。
 「もし正本堂の意義を今になって宗門が変更すれば、供養した学会員から、宗門も学会も詐欺罪で告訴される」と。細井管長はこの威しにも怯えた。
 ここに、顕正会の主張と学会の圧力の中間を取ったような、奇妙な「訓諭」が作られ、昭和四十七年四月二十八日に発布されたのである。
 その訓諭には次のような文言があった。


 正本堂の意義につき宗の内外にこれを闡明し、もって後代の誠証となす。
 正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む、現時における事の戒壇なり。
 即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。

と。
 この訓諭の云わんとするところは、正本堂は落成時にはまだ御遺命の戒壇とはいえないが、広宣流布の暁には本門寺の戒壇となるべき建物である――ということだ。つまり、広宣流布以前に、御遺命の戒壇を前もって建てておいた、というものである。
 御遺命の戒壇を広布以前に建てておくなど、これこそ重大なる御遺命違背ではないか。このような欺瞞の戒壇に御遷座が行われたら、戒壇の大御本尊を冒涜し奉ること、この上もない。


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