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このとき、正本堂の落成はすでに半年後に迫っていた。宗門としても、正本堂の意義を公式に宣言する「訓諭」を発布すべき時が近づいていた。
「訓諭」とは、管長が一宗を嚮導するために発する最高の指南とされている。国でいえば天皇の詔勅のごときものである。
池田大作はこの訓諭で、ことを決しようとしていた。すなわち、正本堂完成をもって広布達成と御遺命成就を宣言する「訓諭」を作らせようとしていたのである。
池田はこの意向を早瀬・阿部両役僧を通して細井管長に強要した。だが細井管長には躊躇があった。私の諫暁が深く心に突き刺さり、怖れていたのである。
池田は、学会顧問弁護士の山崎正友らを使って、宗門に猛烈な威しをかけた。
「もし正本堂の意義を今になって宗門が変更すれば、供養した学会員から、宗門も学会も詐欺罪で告訴される」と。細井管長はこの威しにも怯えた。
ここに、顕正会の主張と学会の圧力の中間を取ったような、奇妙な「訓諭」が作られ、昭和四十七年四月二十八日に発布されたのである。
その訓諭には次のような文言があった。
正本堂の意義につき宗の内外にこれを闡明し、もって後代の誠証となす。
正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む、現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
と。
この訓諭の云わんとするところは、正本堂は落成時にはまだ御遺命の戒壇とはいえないが、広宣流布の暁には本門寺の戒壇となるべき建物である――ということだ。つまり、広宣流布以前に、御遺命の戒壇を前もって建てておいた、というものである。
御遺命の戒壇を広布以前に建てておくなど、これこそ重大なる御遺命違背ではないか。このような欺瞞の戒壇に御遷座が行われたら、戒壇の大御本尊を冒涜し奉ること、この上もない。
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